学校薬剤師について


学校保健法第16条において,大学以外の学校には学校医・学校歯科医・学校薬剤師を置くものとされ,それぞれ医師、歯科医師、薬剤師のうちから任命または委嘱されます。学校医・学校歯科医・学校薬剤師は,学校における保健管理に関する専門的事項に関し,技術及び指導に従事するものでその職務執行の準則は、文部省令で定めるとされています。

 

1.学校薬剤師の身分

公立学校の場合は、地方公務員法の規定による地方公務員特別職であり任命権者(教育委員会)の委嘱によって学校薬剤師となる。
国立学校の場合は、非常勤の国家公務員の一般職であり任命によって、学校薬剤師に就任する。
私立学校では、私立学校法第3条に規定する学校法人によって委嘱されるが、私立の特殊教育及び幼稚園については学校法人以外の法人または個人によって設置されているものがあるので、その場合は設置者が委嘱することになる。


2.学校薬剤師として

薬剤師職能の全領域の活用を基本として学校保健活動に従事、職務執行の準則に則った職務の遂行に努めることが期待されており、学校保健活動のすべてが発育・発達の重要な時期にある児童生徒の生涯教育の基本的な学習課題として有意義であるように、生活・学習・社会活動を通じて正しく履修できる指導・助言の提供が求められていることから

  1.教育にふさわしい人間性を持つ
  2.教育に正しい理解を持つ
  3.職務に必要な知識の研鑚(講習会、研修会等)

が必要とされる。


3.学校薬剤師の職務


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