介護保険制度と薬剤師

  介護保険制度が2000年4月に多くの期待を担ってスタートしました。 この制度の中で薬剤師は、数々の介護サービスにかかわっています。
 『介護施設の薬剤師』 『在宅介護にかかわる薬剤師』 『在宅介護相談薬局の薬剤師』などの現場でいずれも薬剤師としての専門知識を生かして、薬学的管理情報などを提供しています。
  介護を受ける方たちはいずれも高齢者が多く、一人で多くの病気をもっていたり、いろいろな臓器の老化が進んで機能が落ちている場合があります。そのために病気に対する薬の管理(服薬指導、副作用の早期発見など)のみならず、副反応により日常の動作や運動機能への影響はないか、さらに生活の質を落さないか、目を配る重要な役目を負っています。
 また、ケアマネージャーの資格を持つ薬剤師は『居宅介護支援事業所(薬局含む)』や施設などで、ケアプランを作成しています。  
 『
介護保険制度のしくみ』が難しくて理解できない方や、申請の方法などもっともっと知りたい方は遠慮なく『在宅介護相談薬局』『まちかど相談薬局』を御利用ください。

★ 薬剤師会では、県内の薬局の中から介護・福祉についての研修を終了した薬局を、「介護まちかど薬局」として認定し、皆さんの相談窓口として福祉施設や行政機関とのパイプ役を果たしています。右のようなステッカーを張っている薬局にご相談ください。
 相談内容の例
  ・介護保険の申請方法
  ・入所施設や介護サービスへの不満
  ・介護の悩み
  ・住宅改修、介護用品の選び方
 などご相談下さい。薬局で解決できない問題は、関係の機関へ連絡し橋渡し役となります。
 
また、寝たきりの患者さんの場合、処方せんによる医師からの指示・要請で薬局の薬剤師が患者さんのお宅を訪問し、薬について必要なアドバイスをおこなったり、ご相談にも応じています。
 こうしたことのできる薬局をご自宅の近くで決めておき、「かかりつけ薬局」とすれば便利です。 

 
★ 在宅介護相談(在宅薬剤管理指導・居宅療養管理指導)について

   <薬剤師も「訪問サービス」を行っています。>

 薬剤師が行う「居宅療養管理指導」とは、介護保険の在宅サービスのひとつです。
 医師が往診し,必要な薬を処方し、患者さんに「処方せん」をお渡しします。その際、薬剤師による居宅療養管理指導が必要と判断した場合、医師はそのことを「処方せん」に記載します。その「処方せん」を薬局にお持ちいただくと薬剤師がその「処方せん」に基づき調剤し、薬を持ってご自宅を訪問します。この場合、訪問は患者さんの同意によります。訪問した薬剤師は、薬についてのご説明や薬の管理についてのアドバイスや指導をします。また、薬の効果を確認するとともに、副作用などが出ていないか、薬が食事や睡眠などの日常生活に影響を与えていないかなどを確認し、その結果を医師に報告します。必要があれば、訪問看護師・ヘルパー・介護支援専門員などと連携をはかります。
 その他、薬に関するご質問や介護用品・福祉用具などのご相談にも応じます。
 在宅でも安心して介護サービスを受けていただくため、薬剤師も薬を通して、また、他の保健・医療・福祉関係者との連携を通して、在宅医療、介護サービスのお手伝いを致します。